特別受益 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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特別受益

被相続人が亡くなる前に、被相続人から相続人が受けていた一定の贈与分や遺贈分のことをいいます。

特別受益者と見なされた相続人は、被相続人の遺産がほかにあって他の相続人間で遺産分割を行う場合、被相続人から生前に受けていた層与分および遺贈分を差し引かれて相続を受けることになります。これを特別受益の持戻しといいます。

もっとも、被相続人が生前に贈与ないし遺贈した財産とは別に公平に遺産を分けてほしいと思った場合には、遺言書の中で「特別受益は返さなくてよい」と記載して、生前に贈与ないし遺贈した財産を相続分の算定で差し引かないようにすることができます。これを持戻し免除の意思表示といいます。

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