負担付遺贈
受遺者が一定の義務を負担する遺贈をさします。
例えば、遺贈者が受遺者に対して、自分の預金を譲渡するとともに、自分の飼っているペットの面倒を見てもらうといったことが当てはまります。すなわち、ペットの面倒を見ることが受遺者の義務となり、その見返りとして、預金を譲り受けるのです。
このように、遺贈者が義務の見返りとして、資産を譲り渡すという意味を持つのですから、義務の程度が遺贈の目的物の対価を越えることができません。もし、義務の程度が、目的物の対価を上回っている場合、受遺者は対価の限度で、義務を果たせばよいということになってしまいます。
逆に、受遺者が財産を譲り受けているにもかかわらず、義務を全く果たしていない場合、相続人は、受遺者に対して履行を催告し、それでも受遺者が履行しない場合には、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することが出来ます。