遺贈
遺言により遺言者の財産の全部または一部を、無償で他人に譲渡することを意味します。相続との違いは、遺贈においても完全に自由に財産の分配は行うことは出来ず、遺留分の制限を受けます。
遺贈の種類には、遺産の全部、または、一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。
また、遺贈に条件や期限をつけたり、受遺者(遺贈を受ける人)に一定の義務(負担)をかけることも可能です。これを負担付遺贈と呼びます。
遺言により遺言者の財産の全部または一部を、無償で他人に譲渡することを意味します。相続との違いは、遺贈においても完全に自由に財産の分配は行うことは出来ず、遺留分の制限を受けます。
遺贈の種類には、遺産の全部、または、一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。
また、遺贈に条件や期限をつけたり、受遺者(遺贈を受ける人)に一定の義務(負担)をかけることも可能です。これを負担付遺贈と呼びます。