遺贈 ::: 用語辞典 | 神田のカメさん法律事務所
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遺贈

遺言により遺言者の財産の全部または一部を、無償で他人に譲渡することを意味します。相続との違いは、遺贈においても完全に自由に財産の分配は行うことは出来ず、遺留分の制限を受けます。

遺贈の種類には、遺産の全部、または、一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。

また、遺贈に条件や期限をつけたり、受遺者(遺贈を受ける人)に一定の義務(負担)をかけることも可能です。これを負担付遺贈と呼びます。

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