遺言により遺言者の財産の全部または一部を、無償で他人に譲渡することを意味します。相続との違いは、遺贈においても完全に自由に財産の分配は行うことは出来ず、遺留分の制限を受けます。
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被相続人(死亡した者のこと)の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合のことを遺留分といいます。